障害年金受給等で法定免除を受けている方へ
これまで障害基礎年金などを受給している方は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除)となるため、老齢基礎年金額の増額を希望するときは保険料の後払い(追納制度)をご利用いただいていました。
しかし、平成26年4月からは、法定免除の期間であっても保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まります。
納付申出により、以下の制度が利用できるようになります。
- 保険料の口座振替(支払いの手間が省け、納め忘れも防止できる)
- 保険料の前納(保険料の割引がある)
- 付加年金などの加入(基礎年金額の上乗せができる)
ただし、納付申出を行って保険料を納付しないまま納期限が過ぎると、未納期間となってしまいますのでご注意ください。
お問い合わせ先
小松年金事務所
0761-24-1791(代表)
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更新日:2020年10月15日