老齢基礎年金の請求

更新日:2022年04月19日

老齢基礎年金は、原則として、20歳から60歳までの40年間のうちで、「保険料を納めた期間や免除を受けた期間」また「厚生年金や共済年金に加入していた期間」を合わせて、10年以上ある場合に、65歳から年金を受けることができます。

  • 年金の請求は、65歳の誕生日の前日から申請できます。
  • 希望すれば、60歳から繰り上げて、請求することもできますが、年齢に応じて年金額は減額されます。
  • 反対に、66歳から75歳の間に、繰り下げて請求することもできます。この場合は年齢に応じて年金額は増額されます。
  • 国民年金だけに加入していた方は、誕生日の前日から、保険年金課で届出できますが、厚生年金や3号期間(サラリーマンの配偶者で配偶者の社会保険で扶養されていた方)のある方は年金事務所での届出となります。

また共済年金に加入したことがある方は、共済組合へ一度お問い合わせください。
手続きには、預金通帳、戸籍謄本、基礎年金番号通知書(年金手帳)などが必要です。

※年金受給の繰り上げや繰り下げによる減額率や増額率について詳しく知りたい方は以下の関連リンクから日本年金機構HPをご覧ください。

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保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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