戸籍の振り仮名を変更される年金受給者のみなさまへ

更新日:2025年07月07日

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。

年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

 

受け取り金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りしますので、届いた方は金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きをしてください。

 

※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的にとまる可能性がありますので、ご注意ください。

 

詳しくは下記関連リンク(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

(下記関連リンクには、「氏名変更のお知らせ」の見本等も掲載されています。)

 

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保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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