国民年金保険料の納付が困難なとき
国民年金を免除することができます。(全額免除・一部納付(免除)・納付猶予)
病気・災害・失業などで、収入が少ない方に対して、国民年金保険料が納められないときのために免除制度があります。
免除を希望される方は、申請用紙が市役所1階 9番~11番窓口および行政サービスセンターにありますので、身分証明書をお持ちのうえ手続きしてください。承認されれば、保険料が免除になります。
全額免除・一部納付(免除)・納付猶予の詳しい内容について下記リンクをクリックしてください。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)
申請はいつでもできますが、昨年度免除対象になられた方は原則今年度の6月まで免除対象となっておりますので、継続の免除申請は7月以降にお願いします。
この場合、保険料の免除期間も年金をもらうのに必要な期間として認められますが、老齢基礎年金をもらうときは、免除期間の年金受給額は全額免除の場合は2分の1、半額免除の場合は4分の3、4分の3免除は8分の5、4分の1免除は8分の7に減額になります。
ただし、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納める追納制度があります。
学生の国民年金保険料学生納付特例申請について
国民年金保険料を納付することが困難な学生のために、「学生納付特例制度」があります。学生納付特例申請は20歳になった時、20歳以上の方は毎年4月から申請を開始します。これは、学生本人の所得で審査され、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されるものです。申請時に在学証明書、又は学生証の写しをお持ち下さい。
学生納付特例についての詳しい内容については下記リンクをクリックしてください。
保険料の猶予期間は、年金をもらうのに必要な期間(25年)として認められますが、年金受給額には反映しません。ただし10年以内であれば納付できるようになったときに支払うことによって年金受給額を増やすこともできます。
免除・猶予制度は平成26年4月から制度が改正され、2年1ヶ月前の分まで遡及して免除申請することができるようになりました。
申請期間に対応する前年所得に基づいて審査を行うので、免除が承認されない場合があります。
関連リンク
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)
お問い合わせ先
小松年金事務所
0761-24-1791
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更新日:2022年06月01日