後期高齢者医療制度 加入手続

更新日:2022年06月07日

75歳以上の人

後期高齢者医療制度の対象となるのは、満75歳の誕生日からです。
加入手続きの必要はありません。
75歳の誕生日までに保険証をお送りします。

65歳から75歳未満の一定の障がいのある人

65歳から75歳未満の人で、一定の障がいのある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
一定の障がいとは、次の対象者です。

  • 身体障害者手帳:1級~3級、4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A
  • 障害年金:1級、2級

加入手続に必要なもの

  • 認印
  • 障害認定により対象となる方は、障害年金証書、身体障害者手帳、療育手帳
  • 現在お持ちの保険証
  • 代理の方が申請する場合は、その人の身分証明書(別世帯の方の場合は委任状も必要です)

65歳から75歳未満の一定の障がいのある人で、現在、他保険に加入している人も、後期高齢者医療を選択できます。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

申請窓口

  • 保険年金課
  • 加賀市行政サービスセンター

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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