後期高齢者医療制度 加入手続
75歳以上の人
後期高齢者医療制度の対象となるのは、満75歳の誕生日からです。
加入手続きの必要はありません。
75歳の誕生日までに資格取得のお知らせを郵送します。
65歳から75歳未満の一定の障がいのある人
65歳から75歳未満の人で、一定の障がいのある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
一定の障がいとは、次の対象者です。
- 身体障害者手帳:1級~3級、4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
- 療育手帳:A
- 障害年金:1級、2級
加入手続に必要なもの
- 認印
- 障害認定により対象となる方は、障害年金証書、身体障害者手帳、療育手帳
- 現在お持ちの保険証
- 代理の方が申請する場合は、その人の身分証明書(別世帯の方の場合は委任状も必要です)
65歳から75歳未満の一定の障がいのある人で、現在、他保険に加入している人も、後期高齢者医療を選択できます。詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。
申請窓口
- 保険年金課
- 加賀市行政サービスセンター
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更新日:2024年11月01日