後期高齢者医療の医療費が高くなったとき(高額療養費)

更新日:2022年04月26日

  • 高額療養費は、高額療養費支給申請書を提出し、振込先口座を登録すると、以後は自動的に支給されます。
  • 振込前にお知らせをお届けしてから振り込みます。

外来の限度額(個人ごと)

外来の限度額の詳細
区分 外来分自己負担額の上限
市民税非課税世帯 8,000円
一般1 18,000円
年間(8月~翌年7月)上限144,000円
一般2 18,000円または[6,000円+(10割分の医療費‐30,000円)×10%]の低い方を適用
年間(8月~翌年7月)上限144,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上の方)
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
(多数回 44,400円)(注釈)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上の方)
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%
(多数回 93,000円)(注釈)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上の方)
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%
(多数回 140,100円(注釈)

入院+外来の限度額(世帯ごと)

入院+外来の限度額の詳細
区分 入院+外来自己負担額の上限
住民税非課税世帯 区分1 15,000円
住民税非課税世帯 区分2 24,600円
一般1・一般2 57,600円
(多数回 44,400円)(注釈)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上の方)
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1%
(多数回 44,400円)(注釈)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上の方)
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1%
(多数回 93,000円)(注釈)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上の方)
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1%
(多数回 140,100円)(注釈)
  • 市民税非課税世帯は所得の状況により2段階に分かれます。
  • 現役並み所得者とは、自己負担割合が3割の方です。

(注釈)過去12か月以内に、4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降は「多数回」となり限度額が下がります。

自己負担額の計算は…

  • 各月の1日から末日まで、1か月ごとに計算をします。
  • 「食事代の標準負担額」は除きます。
  • 「差額ベット代」など保険診療の対象にならないものは除きます。

その他、後期高齢者医療制度の給付については、後期高齢者医療制度の給付のページへ。

申請窓口

  • 保険年金課
  • 加賀市行政サービスセンター
  • 郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)

持ち物

  • 保険証
  • 個人番号のわかるもの
  • 受給者名義の口座番号のわかるもの

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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