後期高齢者医療の医療費が高くなったとき(高額療養費)
- 高額療養費は、高額療養費支給申請書を提出し、振込先口座を登録すると、以後は自動的に支給されます。
- 振込前にお知らせをお届けしてから振り込みます。
外来の限度額(個人ごと)
区分 | 外来分自己負担額の上限 |
---|---|
市民税非課税世帯 | 8,000円 |
一般1 | 18,000円 年間(8月~翌年7月)上限144,000円 |
一般2 | 18,000円または[6,000円+(10割分の医療費‐30,000円)×10%]の低い方を適用 年間(8月~翌年7月)上限144,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上の方) |
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1% (多数回 44,400円)(注釈) |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上の方) |
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1% (多数回 93,000円)(注釈) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上の方) |
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1% (多数回 140,100円(注釈) |
入院+外来の限度額(世帯ごと)
区分 | 入院+外来自己負担額の上限 |
---|---|
住民税非課税世帯 区分1 | 15,000円 |
住民税非課税世帯 区分2 | 24,600円 |
一般1・一般2 | 57,600円 (多数回 44,400円)(注釈) |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上の方) |
80,100円+(10割分の医療費‐267,000円)×1% (多数回 44,400円)(注釈) |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上の方) |
167,400円+(10割分の医療費‐558,000円)×1% (多数回 93,000円)(注釈) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上の方) |
252,600円+(10割分の医療費‐842,000円)×1% (多数回 140,100円)(注釈) |
- 市民税非課税世帯は所得の状況により2段階に分かれます。
- 現役並み所得者とは、自己負担割合が3割の方です。
(注釈)過去12か月以内に、4回以上の高額療養費の支給を受けたときは、4回目以降は「多数回」となり限度額が下がります。
自己負担額の計算は…
- 各月の1日から末日まで、1か月ごとに計算をします。
- 「食事代の標準負担額」は除きます。
- 「差額ベット代」など保険診療の対象にならないものは除きます。
その他、後期高齢者医療制度の給付については、後期高齢者医療制度の給付のページへ。
申請窓口
- 保険年金課
- 加賀市行政サービスセンター
- 郵便局(山代、山代桔梗丘、片山津、動橋、橋立、山中)
持ち物
- 保険証
- 個人番号のわかるもの
- 受給者名義の口座番号のわかるもの
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更新日:2022年04月26日