平成31年度(令和元年度)後期高齢者医療保険料
保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
保険料額 | 均等割額+所得割額 |
---|---|
均等割額 | 47,520円 |
所得割額 | (前年の所得-基礎控除33万円)×所得割率9.33% |
賦課限度額 | 62万円 |
また、所得の低い人やこれまで被用者保険の被扶養者で保険料を支払っていなかった人は、下表の通り保険料が軽減されます。
本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(8.5割、9割)されてきましたが、平成31年度から、段階的に見直しを行っています。
保険料の軽減には、本人および世帯主の市県民税の申告が必要です。
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額など | 均等割の軽減割合 本則 |
均等割の軽減割合 31年度 (令和元年度) |
---|---|---|
33万円以下 | 7割 | 8.5割 |
33万円以下で、かつ被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない場合) | 7割 | 8割 |
33万円+28万円×(世帯の被保険者数)以下 | 5割 | 5割 |
33万円+51万円×(世帯の被保険者数)以下 | 2割 | 2割 |
- 平成29年度は、基礎控除(33万円)後の総所得が58万円以下の人は、所得割が特例的に一律2割軽減されていましたが、平成30年度から特例がなくなりました。
- 後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者だった人は、所得割がかからず、均等割額が加入時から2年間、5割軽減されます。
保険料は7月に決定します。
4月から6月(特別徴収の場合は4月から8月)の保険料は暫定保険料となります。7月(特別徴収の場合は10月)からは、確定保険料から暫定保険料を差し引いた残りの額を納めることとなります。
また、75歳になった人や障害認定などで新規加入した人、年度途中で保険料額が変更となった人は、数か月から1年くらいの間、普通徴収となります。新規加入の人で、国民健康保険税を口座振替で納めていた場合でも、新たに口座振替の手続きが必要となります。
特別徴収 | 年金受給月(偶数月)に年金から天引きされます。 |
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普通徴収 | 特別徴収に該当しない場合で、口座振替や納付書払い、納付組合での納付で、毎月末の年12回で納付します。 |
特別徴収で、2月の年金から天引きした保険料がない場合、4月からの年金天引きから外れ、普通徴収となりますので、ご注意ください。
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更新日:2020年10月15日