保険料等に関する処分に不服があるときは
審査請求及び取消訴訟について
加賀市や石川県後期高齢者医療広域連合が行った後期高齢者医療制度の保険料等に関する処分(決定)等に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、石川県後期高齢者医療審査会に対して審査請求することができます。
なお、この処分の取消の訴えは、審査請求の裁決を経た後でないと、提起できませんが、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときや処分の執行等による著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき、その他正当な理由があるときは、裁決を経なくても提起できます。
この訴えは、裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、保険料額の決定については石川県後期高齢者医療広域連合を被告(代表者は、石川県後期高齢者医療広域連合長)として、徴収については加賀市を被告(代表者は、加賀市長)として提起できます。ただし、原則として、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できません。
お問い合わせ先
・石川県後期高齢者医療審査会
(金沢市鞍月1丁目1番地 石川県健康福祉部医療対策課 電話 076-225-1405)
・石川県後期高齢者医療広域連合
(金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5F 電話 076-223-0140)
・加賀市保険年金課
(加賀市大聖寺南町ニ41番地 電話 0761-72-7867)
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更新日:2023年10月10日