令和7年度後期高齢者医療保険料
保険料の算定方法等について
保険料は均等割額と所得割額の合計額となります。
保険料額 | 均等割額+所得割額 |
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均等割額 | 50,760円(軽減制度有) |
所得割額 | (令和6年中の所得-基礎控除額)×所得割率9.88% |
賦課限度額 | 80万円 |
合計所得金額 |
基礎控除額 |
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前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合 | 43万円 |
前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である場合 | 29万円 |
前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である場合 | 15万円 |
前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合 | 0円 |
世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得(※1)の合計額 | 均等割額軽減割合 |
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43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 7割 |
43万円+30.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 5割 |
43万円+56万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※2)-1)以下 | 2割 |
保険料の軽減には、本人および世帯主の市県民税の申告が必要です。
(※1)65歳以上で公的年金収入のある方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除して計算します。(65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。)
(※2)年金・給与所得者の数とは、世帯主及び世帯の被保険者全員のうち、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入額が65歳未満については60万円を超える方、65歳以上の方については125万円を超える方)及び、給与所得を有する方(給与収入55万円を超える方)の合計の数をいいます。
・被用者保険の被扶養者であった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入するまで被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額が加入時から2年間、5割軽減(上表の軽減割合が7割の場合、7割軽減が優先)されます。
保険料の決定について
保険料は毎年7月に決定します。
4月~6月(特別徴収(年金天引き)の場合は4月~8月)の保険料は暫定保険料となります。7月(特別徴収(年金天引き)の場合は10月)からは、確定保険料から暫定保険料を差し引いた残りの額を納付することとなります。
特別徴収(年金天引き)と普通徴収について
特別徴収 |
年金受給月(偶数月)に年金から天引きされます。 |
普通徴収 |
特別徴収(年金天引き)に該当しない場合で、口座振替や納付書、納税貯蓄組合による納付で、毎月末の年12回で納付します。 |
特別徴収(年金天引き)で、2月の年金から天引きした保険料が無い場合、翌年度4月からの年金天引きから外れ、普通徴収となります。普通徴収では納め忘れがない様にご注意ください。
また、75歳になった方や障害認定などで新規加入した方、年度途中で保険料額が変更となった方は、数か月から1年くらいの間、普通徴収となります。新規加入の方で、国民健康保険税を口座振替で納めていた場合でも、新たに口座振替の手続きが必要となります。
口座振替による納付について
毎月末日(土日祝日は翌営業日)の納期限の日に指定口座から振替します。
指定口座の登録は、市役所・加賀市行政サービスセンター・振替金融機関にて手続きできます。その際には、金融機関届出印や通帳のご用意をお願いします。また、北國銀行・北陸銀行・福井銀行であれば、Web上でも口座振替の手続きができます。口座振替は最短で手続き月の翌月から開始可能です。
加賀市では、納め忘れなどの防止のために、口座振替を推奨しています。
納付書による納付について
納付書裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストア、ゆうちょ銀行(郵便局)、加賀市役所、加賀市行政サービスセンターにて納付出来ます。また、スマホアプリやクレジットカードを利用して納付することも出来ます。
納税貯蓄組合による納付について
お住まいの地域で組織されている納税貯蓄組合を通して納付する方法があります。希望される場合は、お住まいの地域の納税貯蓄組合長に申し出て下さい。
※お住まいの地域によっては、納税貯蓄組合が存在しない場合もあります。
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更新日:2025年03月18日