後期高齢者医療保険料を滞納すると

更新日:2021年06月21日

後期高齢者医療の保険料は医療制度の基盤となる貴重な財源です。保険料を滞納すると、納めている人との公平性を欠くばかりか、後期高齢者医療制度そのものがなりたたなくなってしまうため、次のような制限や処分があります。

1.督促状や催告状が届きます

納期内に納付いただけない場合は、督促状や催告状が届きます。

2.短期被保険者証の交付

通常、後期高齢者医療の保険証は7月末(1年間)で更新されますが、それよりも期間が短くなります。

3.人間ドック助成の制限

人間ドックを受ける際の助成(費用額全体の75%)が受けられない場合があります。

4.財産の差押

給与や預金口座、生命保険など調査のうえ、差押えを行う場合があります。

5.延滞金が加算

納期が経過した時点より別途延滞金が加算されます。延滞金は納付されていない保険料に対して年14.6%の割合で計算します。
延滞金特例基準割合適用年については、延滞金を計算する割合を低く設定して計算します。

納付方法

後期高齢者医療保険料の納付には、次のような方法があります。

年金からの天引き

年金の振込月に年金から天引きします。後期高齢者医療に加入してすぐの人や、介護保険料と合わせて後期高齢者医療保険料が年金額の2分の1を超えると年金からの天引きの対象にはなりません。また、年金を担保として借入を行った場合も年金からの天引きにはなりませんので、ご注意ください。

納付書による納付

納付通知や更正通知に同封されている納付書で納付いただきます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

口座振替による納付

金融機関口座から引き落としとなります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

納付組合での納付

お住まいの地区の納税貯蓄組合を通じて納付します。直接、地区の納税貯蓄組合に申し込んでください。

納付が困難なときは相談窓口へ

滞納となった保険料をそのままにせず、保険年金課までお越しいただき、ご相談ください。
所得の未申告により軽減判定ができない場合は、書類を提出することで、保険料の軽減を受けられることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

メールフォームによるお問い合わせ

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