後期高齢者医療の医療費窓口負担割合が見直されます

更新日:2023年07月11日

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります(後期高齢者医療の被保険者全体の約20%)。

窓口負担割合見直しの背景

令和4年以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の保険料の負担となっており、今後も拡大していく見通しのため、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を維持していくための見直しとなります。

窓口負担割合2割の対象の判定方法

窓口負担割合が2割となるのは、以下の要件を全て満たしている世帯の方です。(窓口負担割合が3割の世帯を除く)

◎世帯内の被保険者が1人

・住民税課税所得(注1)が28万円以上

・年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)が200万円以上

◎世帯内の被保険者が2人以上

・住民税課税所得(注1)が28万円以上

・年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)の合計が320万円以上

(注1)課税所得とは、住民税納税通知書の課税標準額です。

(注2)年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日から3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3千円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】

例:1か月の医療費全体額が5万円の場合
窓口負担割合1割のときの支払い額 5千円
窓口負担割合2割のときの支払い額 1万円
窓口負担増加額 5千円
窓口負担増加額の上限 3千円
高額療養費としての払い戻し額 2千円

 

不審な電話や訪問にご注意ください

厚生労働省、広域連合、地方自治体を名乗り、電話や訪問等でATMの操作等をお願いすることは絶対にありませんので、高額療養費等に関する不審な電話等に注意してください。

今回の見直しに関するリーフレットはこちら

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保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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