定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月19日

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

現時点での概要についてお知らせします。

今後、詳細が決まり次第、加賀市ホームページ、広報などでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

なお、このホームページに記載している内容以外、お問い合わせいただいてもお答えすることができません。また、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、個別具体的な内容のお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただきましても回答できかねますので、あらかじめ了承ください。

不足額給付の制度概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年度分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」と言います。)として令和6年8月以降に支給しました。

令和7年度に実施する定額減税補則給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

給付対象者

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が加賀市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

不足額給付1

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた人

 

<給付対象となりうる人の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人

・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより

「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律で対応することとされた人

 

「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ

令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付(令和7年)』(下図C)として支給します。

不足額Iイメージ

不足額給付2

個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている人

1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族としても定額減税の対象外)

<対象となりうる人の例>

事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の人

3.低所得世帯向け給付金(令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主に該当していない人(国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の低所得世帯向け給付の対象外)

申請方法・支給開始時期

現時点では未定です。決まり次第、ホームページなどでお知らせいたします。

給付金を装った詐欺などに注意ください

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。

また、現金自動預払機(ATM)の操作や給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

電話番号:0761-72-7854 ファクス番号:0761-72-7797

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