定額減税補足給付金(不足額給付)について
【申請期限延長】令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
このページに記載されている内容は、今後、国からの通達等により内容が変更となる場合があります。
申請期限を延長しました。
<変更前>
令和7年10月31日(金曜日)まで
※郵送の場合は、10月31日の消印有効
<変更後>
令和7年11月14日(金曜日)まで
※郵送の場合は、11月14日の消印有効
不足額給付の制度概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年度分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」と言います。)として令和6年8月以降に支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補則給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
給付対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が加賀市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
※「不足額給付1」及び「不足額給付2」の両方に該当することはありません。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以後に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた人
<給付対象となりうる人の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得額(令和6年所得)」となった人
・子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律で対応することとされた人
「当初調整給付」と「不足額給付」の関係イメージ
令和7年の『不足額給付』算出時点の調整給付所要額(下図A)が、令和6年に給付した『当初調整給付額(令和6年)』(下図B)を上回る人に対して、当該上回る額を『不足額給付(令和7年)』(下図C)として支給します。

不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている人
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族としても定額減税の対象外)
<対象となりうる人の例>
事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の人
3.非課税世帯(又は均等割のみの世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない人(国の「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の低所得世帯向け給付の対象外)
(※)以下の給付金を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯給付金または均等割のみ課税世帯給付金
・令和6年度の住民税非課税世帯給付金
給付金の受給手続き
●加賀市から「支給通知書」が送られた方
支給対象者には9月3日(水曜日)以降に順次、加賀市から給付内容や確認事項が記載された支給通知書を郵送しています。
※課税状況等の照会により、郵送が遅れる場合があります。
支給通知書が届いた場合は、給付金受け取りの申請手続きは原則不要です。
通知書に記載の口座へ給付金をお振り込みいたします。
支給通知書が届いた際には、通知書に記載された振込先口座情報に誤りがないかご確認ください。
振込先口座の変更または給付金の受給を辞退を希望する方は加賀市定額減税補足給付金コールセンターへご連絡をお願いいたします。
●加賀市から「支給確認書」が送られた方
支給対象者には9月3日(水曜日)以降に順次、加賀市から給付内容や確認事項が記載された支給確認書を郵送しています。
確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。
確認書の内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類(通帳、キャッシュカードなど振込口座番号のわかるもの等)を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
※下記の返送期限までに、書類が提出されないまたは書類に不備が解消されない場合 は給付金の受給を辞退したと見なされますので、ご注意ください。
返送期限:令和7年11月14日(金曜日)消印有効
不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、本市において課税状況等が不明なためお知らせが届かない場合があります。
詳しくは、コールセンターにお問い合わせください。
給付金に関するお問い合わせ先
不足額給付金に関する問い合わせは下記のコールセンターまでお願いいたします。
電話番号:0570-007-091
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)
受付期間:令和7年9月8日(月曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
※不足額給付の申請受付は令和7年11月14日(金曜日)までとなりますので、ご注意ください。
給付金を装った詐欺などに注意ください
個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作や給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。
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更新日:2025年10月10日