屋根雪下ろし費用を助成します
屋根雪下ろし事業補助金制度について
市では、高齢者のみの世帯・障がい者のみの世帯・ひとり親世帯などで、現に居住している家屋の屋根雪下ろしを自力で行うことが困難な世帯に対し、費用の一部を助成します。
ただし、加賀市雪害対策本部が設置された場合で、第三者(親族以外の法人または個人事業者)に費用を支払って屋根雪下ろしを実施した場合に限ります。
対象となる世帯
本市に居住し、次のいずれかに該当する市県民税非課税世帯とします。
ただし、同一世帯内に屋根雪下ろしができる者がいる世帯や、市内又は隣接する市に屋根雪下ろしができる扶養義務者がいる世帯、生活保護世帯は対象外となります。
- 65歳以上の人のみの世帯
- 障がい者のみの世帯
- ひとり親世帯(18歳以下の子と構成する世帯)
- その他市長が必要と認めた世帯
助成額
- 現に居住する家屋の屋根雪下ろしに要した経費(1回の上限 30,000円)
- 下ろした屋根雪が日常生活に支障をきたす場合に行う最小必要限度の除雪に要した経費(1回の上限 10,000円)
提出書類
- 補助金交付申請・実績報告書
- 領収書の写し
- 実施状況がわかる写真
- 請求書(通帳またはキャッシュカードの写しを添付)
提出先
福祉政策課(市役所本館1階)
関連ファイル
加賀市屋根雪下ろし事業補助金交付申請・実績報告書 (PDFファイル: 106.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2023年10月10日