戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金
ご来庁時の待ち時間を短縮するため、請求にお越しの際は、事前にお電話でご予約いただきますようお願いいたします。
福祉政策課【電話番号】 72-7854
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
請求窓口
加賀市役所福祉政策課 (本館1階 16番窓口)
国債交付までの期間
請求受付から国債交付まで、1年半程度かかる見込みです。
戦没者等の本籍が石川県でない場合は、さらに時間がかかります。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
問い合わせ
- 加賀市福祉政策課 72-7854
- 石川県厚生政策課 076-225-1467
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更新日:2025年04月01日