介護予防福祉用具購入費の支給
福祉用具の購入にかかった費用の9~7割が「福祉用具購入費」として払い戻しが受けられます。
対象器具
入浴やトイレで使う貸与(レンタル)にそぐわない福祉用具に限ります。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 入浴補助用具(入浴用介助ベルトも含む)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
平成18年4月から事業者指定制度が導入されました(指定を受けない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。)
福祉用具購入費は1年間(4月1日〜3月31日)に10万円を上限として、かかった費用の9~
7割(最大9~7万円)を支給します。(支給限度額とは別枠でご利用できます。)
市へ申請が必要です。
いったん全額自費で指定事業者から購入し、「申請書」と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。申請書については下記のリンク「各種申請様式(要介護・要支援認定関係・給付関係)」をご覧ください
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更新日:2021年07月27日