介護予防住宅改修費の支給
高齢者が自宅で暮らすために、手すりの取り付けや段差の解消など、住宅改修費用について支給します。
対象改修工事
- 手すりの取り付け
- 廊下や階段に取り付ける。
- トイレや浴室に取り付ける。
- 段差の解消
- 居室と廊下の段差をなくす。
- 玄関にスロープを設置する。
- 滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
- 居室、廊下、階段を滑りにくい材質に
- トイレや浴室を滑りにくい材質に
- 引き戸への扉の取替え
- 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに
- 洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器から洋式便器へ
- その他上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさあげ)に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)
- 便器の取替えに伴う床材の変更
- スロープ設置に伴う転落防止柵の設置
改修時に住んでいる住居について、20万円を上限として改修にかかった費用の9割(最大18万円)を支給します。
市へ申請が必要です。改修工事の前にご相談下さい。
- 工事をする前に「申請書」(下記リンク「各種申請様式(要介護・要支援認定関係・給付関係)」をご覧ください)と必要な書類を市に提出し、確認を受けます。
- 工事完了後、いったん全額、自費で事業者に工事代金を支払い、「完了届」と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。
- 住宅改修費の支給を受けるには、専門家による助言書、工事前後の写真などの書類が必要になります。事前に相談なく改修を行った場合、支給を受けられなくなることがあります。
- 作業療法士などの専門家が自宅を訪問し、住宅改修や福祉用具の適切な導入について指導・助言を行う住宅改修・福祉用具の相談(下記リンク「住宅改修・福祉用具の相談」をご覧ください)も行っていますので、ぜひご利用ください。
- 利用者の所得等に応じて、住宅リフォーム助成をあわせて利用できる場合もあります。
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更新日:2020年10月15日