居宅介護(介護予防)福祉用具購入の支給

更新日:2024年09月13日

入浴やトイレで使う貸与にそぐわない福祉用具については、購入にかかった費用の9~7割が「福祉用具購入費」として払い戻しが受けられます。

対象器具

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  2. 自動排泄処理装置の交換部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具(浴槽内いす、入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台、​​​​​​すのこ)​​​​​​※入浴用介助ベルトも含む
  5. ​簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分(本体は貸与の対象)
  7. 固定用スロープ
  8. 歩行器(歩行車を除く)
  9. 単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

 

  • 福祉用具購入の対象用具である7~9については、利用方法(借りるまたは購入する)を選択できます。
  • 福祉用具購入費は1年間(4月1日~3月31日)に10万円を上限として、かかった費用の9~7割(最大9~7万円)を支給します。(支給限度額とは別枠でご利用できます。)

市へ申請が必要です。

いったん全額、自費で指定事業者から購入し、「申請書」(下記リンク「各種申請様式(要介護・要支援認定関係・給付関係)」を参照ください)と「領収書」などの書類を市に提出し、払い戻しを受けます。

事業者情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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