居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
要支援、要介護に認定された方は、生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円の工事費のうち9~7割が住宅改修費として支給されます。(自己負担1~3割)
対象改修工事
- 手すりの取り付け
- 廊下や階段に取り付ける。
- トイレや浴室に取り付ける。
- 段差の解消
- 居室と廊下の段差をなくす。
- 玄関にスロープを設置する。
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
- 居室、廊下、階段を滑りにくい材質に
- トイレや浴室を滑りにくい材質に
- 引き戸等への扉の取替え、扉の撤去、又は新設
- 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに
- 洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器から洋式便器へ
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさあげ)に伴う給排水設備工事
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
- 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
- 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く)
- 便器の取替えに伴う床材の変更
- スロープ設置に伴う転落防止柵の設置
- 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
- 引き戸等の新設は扉の取替と比較し、費用が低額な場合です。
利用限度額
20万円まで
- 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。
- 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
支払方法は、以下のどちらかです。
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償還払い(利用者に支給)・・・利用者が住宅改修施工事業者に改修費の全額を支払い、その後、市に支給申請をすることにより、保険給付分(9~7割)が本人に支給されます。
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受領委任払い(事業者に支給)・・・利用者が住宅改修施工事業者に自己負担分(1~3割)のみ支払い、残りの保険給付分(9~7割)は、利用者の委任に基づき、市から事業者に支給されます。
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受領委任払いについては、石川県バリアフリー住宅改修事業者登録台帳に登録されている住宅改修施工事業者が施工した場合に利用できます。登録業者については、NPO法人バリアフリー総合研究所ホームページをご参照ください。
https://npo-barrierfree.jp/information/
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受領委任払いを利用する場合は、申請書に、利用者から施工業者への委任状を添付してください。申請書には、住宅改修費の振込先となる施工業者の口座をご記入ください。
受領委任払いについては、被保険者が以下の場合、利用できません。
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介護保険料の滞納があり、介護保険給付の制限を受けている場合
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施設入所中、医療機関へ入院中の方で、当面の間、退院または退所の見込みのない場合
市へ申請が必要です。改修工事の前にご相談下さい。
- 工事をする前に「申請書」(詳細は以下のリンク参照)と必要な書類を市に提出し、確認を受けます。
- 工事完了後、「完了届」(詳細は以下のリンク参照)と「領収書」などの書類を市に提出します。
- 住宅改修費の支給を受けるには、専門家による助言書、工事前後の写真などの書類が必要になります。事前に相談なく改修を行った場合、支給を受けられなくなることがあります。
- 作業療法士などの専門家が自宅を訪問し、住宅改修や福祉用具の適切な導入について指導・助言を行う住宅改修・福祉用具の相談(詳細は以下のリンク参照)も行っていますので、ぜひご利用ください。
- 利用者の所得等に応じて、住宅リフォーム助成をあわせて利用できる場合もあります。
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更新日:2024年08月29日