新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる介護保険料の減免について

更新日:2021年08月02日

減免の対象となる介護保険料

令和4年4月から令和5年3月までの間に納期限(特別徴収(年金天引き)の場合は、介護保険料が引かれている年金の支払日)が到来する介護保険料

減免の基準

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1箇月以上の治療を要すると認められる場合)を負った場合は、減免の対象となる介護保険料の全額を免除します。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計維持者について、令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のアおよびイに該当する場合は、資料のとおりです。(文字をクリックすると開きます。)

ア 令和4年中の事業収入等のいずれかの額(保険金、損害賠償などにより補填される金額は減少額から差し引いてください。)が令和3年中の同じ事業収入等の額の70パーセント以下であること。

アに当てはまらない所得(年金所得を含む。)について、令和3年中の合計額が400万円以下であること。

(参考)減免の算定例(文字をクリックすると開きます。)

減免の申請の受付

介護福祉課(市役所別館1階)で受付を行っています。
まず「減免の基準」に当てはまるかどうかを確かめてください。(当てはまらない場合は、介護保険料の徴収猶予の制度についてご案内します。)

申請書に添付する書類

介護保険料の減免を申請する場合は、申請書(文字をクリックすると開きます。)に次の書類を添付してください。
1 「減免の基準」(1)に当てはまる場合は、世帯の生計維持者の死亡診断書または診察医の診断書の写しが必要です。
2 「減免の基準」(2)に当てはまる場合は、世帯の生計維持者の令和3年中および令和4年中の給与明細、売上帳、預金通帳等の写しが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

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