心身障害者医療費の助成について

更新日:2025年01月28日

制度の内容

助成対象者

身体障害者手帳1~3級、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

助成額

「国民健康保険」や「社会保険」、「後期高齢者医療制度」などを用いて医療を受けたときの自己負担額(薬剤負担を含む)を助成します。

手帳の交付月の初日から助成の対象になります。

※保険のきかない費用(差額ベッド代や文書料等)や食事療養費は助成の対象になりません。

※介護保険を利用するサービスは、医療費ではないので助成されません。

所得制限

本人及び配偶者または扶養義務者の所得制限があります。

申請

医療費助成を受けようとする方は、心身障害者医療費助成の受給者証の交付申請をしてください。

助成方法

医療機関等の窓口で、医療費受給者証(黄色)とマイナ保険証、健康保険証または資格確認書を提示してください。

保険診療の医療費の自己負担分が助成されます。

払い戻しの申請について

県外の医療機関を受診する場合は、医療費受給者証は使えません。

また、更生医療等他の医療助成がある方も、医療費受給者証が使えない場合があります。その場合、一旦病院・薬局の窓口で医療費を支払い、後で払い戻しの申請をしてください。

払い戻しの申請は、診療を受けた月の翌月以降にお願いします。

※診療を受けた月から1年を経過した医療費は助成の対象になりません。

払い戻し方法

医療費助成窓口、加賀市行政サービスセンターまたは山中・山代・山代桔梗ケ丘・片山津・動橋・橋立郵便局で手続きができます。以下のものを持参してください。

・領収書(レシート不可)※受診者氏名、診療報酬点数が明記されたもの

・印鑑(スタンプ式印は不可)

・金融機関の通帳(初めて申請する場合、振込先を変更する場合)

氏名、住所、加入保険に変更があったとき

振込口座に変更があったとき

医療費の助成申請をするときに、「医療費助成申請書(PDFファイル:106KB)」の所定の欄に変更後の振込先を記入してください。(特に届出の必要はありません。)

 

必要な時に必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診に心がけ、市民のみなさんで地域医療を守りましょう。

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課ふれあい福祉グループ

電話番号:0761-72-7852 ファクス番号:0761-72-1665

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