令和7年度福祉タクシー助成券について
福祉タクシー助成券について
移動することが困難な重度の障がいのある人(子ども)に対し、福祉タクシーの利用料金を最大700円助成します。一人当たり年間1冊(24枚綴り)の助成券を交付します。
なお、医療機関への通院が定期的に月4回以上必要な場合には、医師による通院証明書の提出により、2冊目を交付することができます。(生活保護法による被保護者を除く。)
また、じん臓機能障害のある人で、医療機関へ人工透析療法を受けるために週2回以上通院している人には、医師による通院証明書の提出により、6冊を限度として追加交付することができます。
ただし、6冊まで追加交付できるのは次の全ての要件を満たす人に限ります。
・65歳以上のみで構成される世帯の人
・市民税非課税世帯の人
・生活保護法による被保護者でない人
受付開始日
令和7年3月21日(金曜日)
対象者
*身体障害者手帳を持っている人で、次の1または2に該当する人
1.視覚、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓のいずれかの障がいの程度が1、2級の人
2.1に掲げるいずれかの障がいの程度が3級であり、その他の障がいと合わせて手帳に記載されている障がいの程度が1、2級の人
*療育手帳に記載されている障がいの程度がAの人
*精神障害者保健福祉手帳に記載されている障がいの程度が1級の人
※自動車(軽自動車)税(種別割)の減免措置を受けている人、令和7年度にその減免措置を受けようとする人、所得額が制限を超える人は該当しません。
申請窓口
市役所介護福祉課(別館1階)
行政サービスセンター
山中・山代・山代桔梗ケ丘・片山津・動橋・橋立の各郵便局
手続きに必要なもの
下記のうち、対象者であることが確認できるいずれか1点
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
各種様式
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更新日:2025年03月01日