はじまっています、受動喫煙対策
健康増進法が改正され令和2年4月1日より全面施行となりました
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。
基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくします。
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮します。
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施します。
「受動喫煙」が周りの人に健康影響を与えることを踏まえ、喫煙者は周囲の人に配慮し、屋外であっても、できるだけ人がいない場所で喫煙をするようにしましょう。
多くの施設で屋内が原則禁煙 施設の類型に応じた対策が必要となりました
敷地内禁煙
令和元年7月1日より施行
第1種施設:病院、学校、児童福祉施設等(例:保育所(認定こども園)、児童センター等)、行政機関
原則屋内禁煙
令和2年4月1日より施行
第2種施設:2人以上が利用する施設のうち第1種施設以外の施設、飲食店、オフィス等
*喫煙を認める場合は、喫煙専用室の設置の届出と標識の掲示が必要です。違反すると罰則の対象となることもあります。
各種喫煙室に関する標識はこちらからダウンロードできます。(厚生労働省ホームページ)
受動喫煙対策シール及びポスターを配布します!
市では、受動喫煙対策に取り組む飲食店や事業所等を対象に、受動喫煙対策シール及びポスターを配布しています。ぜひご活用ください。

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更新日:2022年03月29日