加賀市保健衛生等事業補助金(公衆浴場施設整備事業)
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、石川県知事の許可を受けて営業する公衆浴場について、入浴施設の整備に必要な経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業等
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づき、石川県知事の許可を受けた公衆浴場であって、下表の入浴施設の新設又は更新を行う場合、必要な経費が補助基本額を超える場合は補助基本額の、補助基本額以内であれば必要な経費のいずれかの67%以内の額を補助します。
補助の対象となる施設 | 補助基本額 |
---|---|
(1)ふろ釜 | 1,200千円 |
(2)ろ過機 | 600千円 |
(3)温水機 | 480千円 |
(4)次に掲げるバリアフリー設備 | |
ア 玄関 | 300千円 |
イ 脱衣室 | 300千円 |
ウ 便所 | 300千円 |
エ 洗い場 | 300千円 |
オ 浴槽 | 300千円 |
石川県公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱(昭和56年4月1日)に規定する補助対象設備に限る。
申請様式
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更新日:2022年04月08日