加賀市保健衛生等事業補助金(公衆浴場施設整備事業)

更新日:2022年04月08日

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づき、石川県知事の許可を受けて営業する公衆浴場について、入浴施設の整備に必要な経費の一部を補助します。

補助金の対象となる事業等

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づき、石川県知事の許可を受けた公衆浴場であって、下表の入浴施設の新設又は更新を行う場合、必要な経費が補助基本額を超える場合は補助基本額の、補助基本額以内であれば必要な経費のいずれかの67%以内の額を補助します。

補助金の対象となる事業の詳細
補助の対象となる施設 補助基本額
(1)ふろ釜 1,200千円
(2)ろ過機 600千円
(3)温水機 480千円
(4)次に掲げるバリアフリー設備  
ア 玄関 300千円
イ 脱衣室 300千円
ウ 便所 300千円
エ 洗い場 300千円
オ 浴槽 300千円

石川県公衆浴場施設改善事業費補助金交付要綱(昭和56年4月1日)に規定する補助対象設備に限る。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康課健康増進グループ

電話番号:0761-72-7865 ファクス番号:0761-72-5626

メールフォームによるお問い合わせ

このページを見ている人は
こちらのページも見ています