生殖補助医療費助成

更新日:2023年02月25日

1.対象治療(保険適用後 令和4年4月1日以降に開始した治療)

令和4年4月1日以降に開始した以下の治療

  1. 保険診療で行われた体外受精、顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療を含む)
  2. 先進医療以外の治療をあわせたために全て保険適用外となった治療
  • 保険適用外となった場合は治療費の一部を助成します。
  • 不妊の原因を調べるための検査に係る費用、凍結された精子、卵子、胚の管理料(保存料)、入院費や食事代、文書料は対象となりません。 

2.対象者(下記の要件を全て満たすもの)

  1. 対象治療の治療期間及び申請日にご夫婦(事実婚を含む)の両者又は一方が加賀市に住所を有している方
  2. 体外受精・顕微授精以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたもの
  3. 健康保険法などの法律の規定による被保険者若しくは組合員又はそれらの被扶養者である方
  4. 助成対象となる治療の開始日の妻の年齢が43歳未満であること
  5. 市税等の滞納がないこと

3.助成内容

助成は、1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程)に対してとなります。

加賀市不妊治療費助成(生殖補助医療)について(PDFファイル:288.8KB)

1 保険診療となった体外受精・顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療を含む。)を行った場合の助成は、自己負担額となります。
※ただし高額療養費制度、付加給付制度等の支給があった場合はその額を除きます。
※高額療養費の自己負担限度額が確認できない場合は、「自己負担限度額」が最も低額となる区分を各月における自己負担額の合計額を上限とします。

 

2 先進医療以外の治療をあわせたため、保険適用外となった体外受精・顕微授精の治療は(旧)特定不妊治療治療費助成制度と同様(治療内容によって)に、治療ステージA、B、D、Eに該当する治療は、1回60万円上限とする。治療ステージC、Fに該当する治療は、1回20万円上限とする。

治療ステージ一覧はこちら(PDFファイル:71.1KB)

4.助成回数

治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること

女性の年齢により助成回数は以下のとおり(治療開始時点の女性の年齢)

・40歳未満の方・・・通算6回まで(1子ごと)

・40歳以上43歳未満・・・通算3回まで(1子ごと)

※43歳以上の場合は助成対象外となります。

5.申請方法

  1. 治療が終了した日の属する月の翌月から1年以内に以下の書類を提出してください。
    1. 加賀市生殖補助医療費助成申請書(添付ファイルから印刷できます)
    2. 治療を受けた医療機関の受診等証明書 (※保険診療、保険外診療で受診証明書の用紙が異なります。)(添付ファイルから印刷できます)

      対象治療が保険診療で行われた体外受精、顕微授精の治療(保険診療とあわせて実施した先進医療の治療も含む場合は、『加賀市生殖補助医療(保険診療)受診等証明書』となります。

      先進医療以外の治療を基本的な治療(体外受精、顕微授精)にあわせたために全ての治療費が保険適用外となった場合は、『加賀市生殖補助医療(保険外診療)受診等証明書』となります。
       
    3. 治療を実施したことを証する医療機関の発行した領収証・請求書・診療明細書の原本
    4. 夫婦それぞれの加入医療保険証の写し
    5. 事実婚の申立書(該当者のみ。事実婚関係の方は提出必要)
    6. 夫婦それぞれの市税等納付状況調査同意書
    7. 申請者名義の通帳(振込口座)
    8. 戸籍謄本(夫婦が別住所の場合や夫婦が事実婚関係の場合はそれぞれの戸籍謄本)※発行日から6か月以内のもの
    9. 住民票(夫婦いずれかが加賀市以外の住所の場合)
    10. 治療が保険診療の場合、当該治療期間の高額療養費にかかる自己負担限度額のわかるもの「限度額適用認定書」
      ※8と9の書類は、申請書の提出時に住所、婚姻関係等の確認に同意した場合で、加賀市の公簿等により確認できる場合には省略できます。
  2. 申請窓口は、子育て支援課となります。

5.お問合せ

  • 助成申請に関すること 
    子育て支援課 電話番号 0761-72-7856
  • 不妊の相談に関すること 
    子育て応援ステーション 母子保健グループ 電話番号 0761-72-7866

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課児童家庭グループ

電話番号:0761-72-7856 ファクス番号:0761-72-7797

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