一般不妊治療費助成
保険適用後(R4.4.1から)の一般不妊治療費助成
1.対象治療(令和4年4月1日以降に開始した治療)
助成対象は、保険適用の(薬物療法・タイミング療法、人工授精など)
※体外受精、顕微授精を除く。
※不妊の原因を調べるための検査費用、文書料、入院費、食事代等は除く。
2.対象者(下記の要件をすべて満たすもの)令和4.4.1~
1.夫婦の両者(事実婚を含む)又は、一方が対象治療を開始した日の1年以上前から加賀市に引き続き住所を有する方で、治療期間及び申請日に加賀市に住所を有している方
2.医療保険に加入している方
3.市税等に滞納がないこと
3.助成内容 令和4.4.1~
1.保険診療で行われた一般不妊治療費に係る自己負担額。ただし、高額療養費制度、付加給付制度等の支給があった場合はその額を除きます。
※高額療養費の自己負担限度額が確認できない場合は、自己負担限度額が最も低額となる区分の額(35,400円)を各月における自己負担額の合計額の上限とします。
2.助成する期間は、連続する2年間を限度とします。ただし、身体又は家庭等の事情により、やむを得ず3か月以上連続して治療を中断した場合には、助成開始月から3年間又は中断月数に24か月を加えた期間のどちらか短い期間を限度に延長することができます。
加賀市不妊治療費助成(一般不妊治療)について(PDFファイル:249.9KB)
※不妊の原因を調べるための検査に係る費用、凍結された精子、卵子の管理料(保存料)、入院費、食事代、文書料は対象になりません。
4.申請方法 令和4.4.1~
1 治療を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に以下の書類を提出してください。
1.加賀市一般不妊治療費助成申請書(添付ファイルから印刷できます) R4.4.1~
2.一般不妊治療医療機関受診等証明書(添付ファイルから印刷できます)R4.4.1~
3.治療を実施した医療機関が発行した領収証、請求書、診療明細書の原本 ※領収証 等は窓口でコピーした後、原本はお返しいたします。
4.夫婦それぞれの加入医療保険証の写し
5.事実婚の申立書(該当者のみ。事実婚の方は提出必要)
6.戸籍謄本(夫婦が別住所の場合や夫婦が事実婚関係の場合はそれぞれの戸籍謄本 ※発行日から6か月以内のもの)
7.住民票(夫婦のいずれかが加賀市以外の住所の場合)
※6、7の書類は、申請書の提出時に住所等の確認に同意した場合で、加賀市の公簿等により内容が確認できる場合は省略できます。
8.申請者名義の通帳(振込口座)
9.当該治療期間の高額療養費に係る自己負担限度額のわかるもの(限度額適用認定書)または、高額療養費の支給額がわかる(医療費通知書)もの
10.夫婦それぞれの市税等納付状況調査同意書
2 申請窓口は子育て支援課となります。
5.関連ファイル(令和4年4月1日以降に開始した治療にかかるもの)
一般不妊治療費助成申請書(令和4年4月1日以降の治療) (PDFファイル: 88.5KB)
一般不妊治療医療機関受診等証明書(令和4年4月1日以降の治療) (PDFファイル: 67.6KB)
事実婚関係に関する申立書(一般不妊治療) (PDFファイル: 59.0KB)
市税等納付状況調査同意書(一般不妊治療) (PDFファイル: 85.1KB)
6.お問合わせ
・助成申請に関すること
子育て支援課 児童家庭グループ 電話番号0761-72-7856
・不妊の相談に関すること
子育て応援ステーション 母子保健グループ 電話番号0761-72-7866
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更新日:2024年05月31日