ひとり親家庭医療費助成とは(制度の説明)
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、離婚や死亡などによってひとり親になった家庭の児童およびその児童を養育するひとり親の方に対し、医療費の助成をすることで、ひとり親家庭の方々の保健の向上と、福祉の増進を図る制度です。
1.助成対象者
加賀市に住民登録があり、児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの、または20歳未満で一定の障害の状態にあるもの)を養育しているひとり親の方およびその児童
ただし、18歳の年度末までの児童については、こども医療費助成の対象に該当しますので、助成はこども医療費が適用されます。
2.助成額
- 保険対象診療額の1か月分の自己負担額のうち、1,000円を超えた分
- ただし、児童分については、月額自己負担は無料です。(児童分についての詳細は こども医療費助成制度 をご覧ください。)
- 差額ベッド代などの保険診療の対象とならない費用、入院時の食事療養費等は対象となりません。
- なお、一定の所得を超える場合には、助成を受けられません。(児童分については所得制限はありません。)
助成対象者に該当する方で、医療費の助成を受けようとする方は、ひとり親家庭医療費受給者証の交付申請を行なってください。
関連リンク
ひとり親家庭医療費助成を受けるには(受給者証交付申請の方法)
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更新日:2020年10月15日