児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
主な改正点
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象児がこれまでの中学生以下から高校生年代まで拡大されます
- 第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます
- 第3子以降を数えるための対象が、これまでの高校生年代から19~22歳年代まで拡大されます
- 支給時期が、年3回(4カ月分ずつ)から年6回(2カ月分ずつ)に変更になります
変更 |
改正(拡充)前 令和6年9月分まで |
改正(拡充)後 令和6年10月分から |
支給 対象 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
所得 制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当 月額 |
●3歳未満:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ●中学生一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円
|
●3歳未満 第1子・2子:15,000円 第3子以降:30,000円
●3歳~高校生年代 第1子・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 |
3回(各前月までの4か月分)を支払 (2月・6月・10月) |
6回(偶数月)(各前月までの2ヶ月分を支払) |
多子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
児童手当受給者に経済的な負担等がある22歳到達後の最初の年度末までの子※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします |
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳と7歳のお子様となり、14歳のお子様を第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
制度改正による申請が必要な方
1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
【必要な添付書類】
・本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:161.6KB)
2. 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【必要な添付書類】
・本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:161.6KB)
3. 児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:195.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:161.6KB)
4. 3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している方
額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:195.8KB)
※3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している方は
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:161.6KB)の提出が必要です。
新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在受給中で該当する方も提出が必要です。
※子と別居している場合や、市に申請履歴がない場合等、案内を送付できない場合があります。9月30日までに案内通知が届かない場合は、担当までお問い合わせください。
制度改正による申請が不要な方
- 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
- 現行でも多子加算を受けていて、改正(拡充)後、手当額が増額する方 (令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している方は除く)
- 現行では多子加算は適用されていないが、改正(拡充)後は適用され、手当額が増額する方 (令和7年3月末までに19~22歳に到達する児童を養育している方は除く)
- 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受けている方
法改正分の受付期限
初回支給(令和6年12月)に反映するためには、令和6年9月30日(月曜日)(必着)までの申請が必要です。この期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合は、令和6年10月分、11月分の手当の支給月は、令和6年12月ではなく令和7年1月以降となりますことをご了承願います。同様に「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても提出がない場合は改正(拡充)後の多子加算額の適用がない手当額が支給されます。なお、改正(拡充)に係る手続きの最終期限は令和7年3月31日です。
公務員の方
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
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更新日:2024年11月13日