物価高対応子育て応援手当の支給について
物価高対応子育て応援手当の支給について
物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までのこどもたちに児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月出生児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月出生児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき、2万円(1回限り)
支給手続き
物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
1.申請が不要な方
(1)令和7年9月分児童手当受給者(令和7年9月出生児童については10月分)
(2)令和7年10月1日以降令和7年12月31日までに出生した児童を養育し加賀市に児童手当の申請を行った方
令和8年1月以降、順次支給の案内を送付します。
ただし、手当を受給しない等の場合は、案内に記載の期日までに子育て支援課へ電話でご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(Excelファイル:27.1KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(Excelファイル:51.2KB)
2.申請が必要な方
(1)勤務先から児童手当を受給している公務員
公務員の方は、所属庁を通じて案内があります。
申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書が必要です。詳しくは、所属庁の人事担当部署に確認してください。
(2)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
児童の保護者(児童手当受給者)など、申請が必要な方へは、個別にお知らせします。
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
申請書の提出が必要です。ただし、前受給者から本手当を受け取っている場合や児童のために使われている場合は対象外となります。
申請方法(申請が必要な方)
下記提出書類を加賀市役所子育て支援課に窓口もしくは郵送で提出してください。
提出書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
※【公務員受給者】については、申請書に所属庁からの証明が必須となります。
物価高対応子育て応援手当申請書 (Excelファイル: 47.2KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(記載例) (PDFファイル: 129.5KB)
提出先
加賀市市民健康部子育て支援課
〒922-8622
加賀市大聖寺南町ニ41番地(市役所1階)
申請期限
令和8(2026)年4月30日(木曜日)まで(窓口へ直接・郵送(必着))
支給日
審査し、決定の上支給。
(注意)原則、申請日の属する月の翌月末日(開庁日)までに支給します。
支給方法
申請書に記載された指定の金融機関口座へ振込(「カガシコソダテトクベツ」の名目で口座振込します。)
(注意)振込通知を発送しませんので、通帳記入で確認してください。
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更新日:2026年01月26日