マイナンバー制度とは

更新日:2024年04月03日

平成27年10月から施行されたマイナンバー制度についてご案内します。

マイナンバー制度って何?

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
  • 平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されています。
  • 行政機関の窓口や勤務先において、福祉給付や税などの関係書類に本人や、扶養家族のマイナンバーを記載していただくことがあります。
  • 皆さんのマイナンバーは平成27年10月以降、「通知カード」でお知らせしています。(通知カードは令和2年5月25日に廃止されました)
  • なお一度付番されたマイナンバーは原則として一生変わりません。

マイナンバー制度のメリットは?

  • 行政の効率化が図られ、手続きが正確で早くなります。
  • 市民の利便性の向上が図られ、面倒な手続きが簡単になります。
  • 公平・公正な社会を実現し、不正な受給を防止し、困っている人にきめ細やかなサービスを行います。
マイナンバー制度3つのメリット

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この記事に関するお問い合わせ先

窓口課 住民グループ(マイナンバーカード受付)


電話番号:0761-76-5540 ファクス番号:0761-72-7797


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