マイナンバーについてよくある質問
質問1.マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか?
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で、迅速かつ確実にやり取り(情報連携)することができるようになります。
質問2.住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?
マイナンバーは国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。
質問3.自分のマイナンバー(個人番号)が何番なのかを確認するにはどうしたらいいですか?
平成27年10月以降に送付された、「通知カード」でマイナンバーを確認できます。(令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」で確認ができます。)
また、市区町村に申請すると「個人番号カード」の交付を受けることができます。この「個人番号カード」にもマイナンバーが記載されますので、そこでも確認できます。
さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されます。
質問4.マイナンバー(個人番号)が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?
マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になりました。(申請手続きによっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。)
また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。
質問5.個人番号カードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?
引越などで市町村に転入・転居届を出すときは、マイナンバーカードを同時に提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。
また、戸籍の届出等でマイナンバーカードの記載内容に変更があったときも同様、記載内容を変更する必要があります。
変更手続きの際には、マイナンバーカードも忘れずにお持ちください。
質問6.通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)はどう違うのですか?
通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーは記載されますが、顔写真は記載されません。
通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、運転免許証、旅券等の本人確認書類の提示が必要となります。(法改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。)
マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードを予定しており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されています。
マイナンバーカードは本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax(イータックス)等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
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更新日:2024年04月03日