無戸籍でお困りの方へ
無戸籍とは、特別な事情により出生届が提出できないため、戸籍に記載されていない状態をいいます。
その場合、戸籍に記載がないため身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を被ることがありますが、認知や親子関係不存在確認の調停手続きなどを家庭裁判所に申し立てている旨を証する書類があれば、住民票を作成することができます。
必要な書類
- 出生証明書
- 母の戸籍謄抄本
- 認知調停手続き、親子関係不存在確認の調停手続きなどを申し立てている旨を証する書類
- 申出書
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更新日:2021年02月02日