住民基本台帳の閲覧について
個人情報保護に対する意識の高まりから住民基本台帳法が改正され、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧は原則非公開になりました。
これにより、閲覧の申請は原則として以下の場合に限られますのでご注意ください。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる活動のために閲覧する場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
※営利目的の閲覧は認められません
事前予約制
原則として閲覧希望日の2週間前までに、必要書類を郵送もしくは窓口課へご持参ください。書類審査後、住民基本台帳閲覧許可(不許可)通知書をお送りします。
提出先:
〒922-8622
石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
加賀市役所 窓口課 住民グループ宛
必要書類
国又は地方公共団体が請求する場合
・住民基本台帳閲覧請求書(国又は地方公共団体による請求用)
個人又は法人が申出する場合
・住民基本台帳閲覧申出書(個人又は法人による申出用)
・閲覧申出誓約書
・法人登記簿謄本(コピー可)
・事業所概要等の書面
・個人情報の保護措置についてわかる資料(プライバシーポリシー等)
・委託の場合は委託関係がわかる契約書等のコピー
・閲覧情報を使用する調査用紙やアンケート用紙など
閲覧当日の持ち物
・顔写真付きの身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)
・社員証等(閲覧者が所属する組織が発行した身分証)
・閲覧者の当該機関の職員であることを示す身分証明書(国又は地方公共団体が請求する場合)
・加賀市から送付される閲覧許可通知書
・住民基本台帳転記用紙
・鉛筆、シャープペンシル等
※転記に使用する筆記用具は消しゴムで消せるものをご持参ください
閲覧日時
閲覧日
・火曜日、水曜日、木曜日(祝日・休日及びその翌日は行いません)
(注1)12月28日~1月4日は閲覧を行いません
(注2)希望日確認後、日程調整をお願いする場合があります
閲覧時間
・午前9時~正午まで、午後1時~午後5時までの間
場所
加賀市役所本庁舎一階窓口課内の閲覧席
※行政サービスセンター(かも丸ステーション)では実施していません
手数料
1人30分500円
注意事項
- 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。指示に従わない場合は、閲覧を中止していただくこともあります。
- 閲覧前に閲覧者の身分証明書のコピーを取らせていただきます。
- 閲覧終了後は転記用紙のコピーを取らせていただきます。
- 予約時間に来庁できない場合は、事前に連絡してください。
- 閲覧台帳は、毎年1月、4月、7月及び10月に更新します
- 閲覧者は1申出者につき2人までとします。
- 同一の請求者および申出者による閲覧の回数は、1月に3回まで行うことができます。
- ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者で支援措置を講じている方は閲覧台帳に含まれていません。
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により、市長は毎年1回、国、地方公共団体の機関からの請求及び個人、法人からの申出による住民基本台帳の閲覧状況を公表することになっています。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの閲覧状況を公表します。
閲覧請求事由や閲覧範囲などはPDFファイルご覧ください。
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更新日:2025年02月07日