外国人住民に係る住民基本台帳制度について
外国人住民の方にも「住民票」が発行できます!
平成24年7月9日から住民基本台帳法(住基法)が改正され、外国人住民の方にも住民票が作成されました。
これにより、日本人と外国人とで構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
この住基法改正に併せて、出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部も改正され、外国人登録法は廃止となりました。
住民票の作成対象となる外国人
住民票が作成される外国人は、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有している方です。
次の4つに区分されます。
対象区分 |
対象者の内容 |
---|---|
中長期在留者 |
3カ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人 |
特別永住者 |
入管特例法により定められている特別永住者 |
一時庇護許可者 |
入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された外国人 |
出生による経過滞在者 |
外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を有することなく在留することができます) |
法改正以前まで外国人登録をしていた方でも、在留資格が「短期滞在」の方や「在留資格がない」方には、住民票が作成されません。
必要な方は、お早めに出入国在留管理庁で在留資格の取得等の手続きをお願いします。
転出届が必要になります!
平成24年7月9日から、市区町村を越えて住所変更を行うときには、日本人と同様に、転出届が必要となります。
転出届をし、“転出証明書”の交付を受けてください。
(“転出証明書”は新住所地で転入届をするときに必要になります。)
なお国外へ転出する場合も、転出届が必要です。
(再入国許可を取った場合でも転出届は必要です。)
住所変更をするときには、必ず在留カード又は特別永住者証明書をご持参ください。
「外国人登録証明書」が変わります!
法改正後は、これまでの外国人登録証明書に代わり中長期在留者には在留カード、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。
在留カードへの切替は出入国在留管理庁で、特別永住者証明書への切替は市役所で受付・交付します。
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更新日:2022年03月11日