寄附金税額控除について
寄附金税額控除とは
前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。
控除対象となる寄附金
市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。
A.都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象)(ふるさと寄附金(納税))
B.都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象以外)(※1)
C.住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金
D.加賀市が条例で指定した団体(※2)への寄附金
E.石川県が条例で指定した団体(※2)への寄附金
・(※1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。
・(※2)石川県及び加賀市が条例で指定した団体は、下記のファイルをご覧ください。
寄附金税額控除額の計算方法
(1)、(2)の金額の合計額が寄附金税額控除額となります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度(注)が適用される場合は、(3)の金額が申告特例控除額とあわせて控除されます。
(注)給与所得者等で確定申告の必要がない方で、かつ寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方が寄附金税額控除の適用を受けられる制度です。詳しくは、寄附先の都道府県及び市区町村にお問い合わせください。
(1)寄附金税額控除額(基本控除額)
市民税:(A、B、C、Dの寄附金の合計額(注)-2,000円)×6%
県民税:(A、B、C、Eの寄附金の合計額(注)-2,000円)×4%
(注)総所得金額の30%が限度です。
(2)寄附金税額控除額(特例控除額)
特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(納税))を支払った場合に控除されます(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%を上限とします。)。
市民税:(Aの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の3
県民税:(Aの寄附金の合計額ー2,000円)×下表の割合(注)×5分の2
(注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。人的控除差調整額とは、「人的控除ごとに定められた金額」と「所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた金額(0円未満の場合は0円)」の合計額です。
| 課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
| 0円未満 | 90% |
| 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
| 330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
| 695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
| 900万円を超え1800万円以下 | 56.307% |
| 1800万円を超え4000万円以下 | 49.16% |
| 4000万円超 | 44.055% |
| 控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||||
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 | 寡婦控除 | 1万円 | |||
| 特定 | 18万円 | 勤労学生控除 | 1万円 | ||||
| 老人 | 10万円 | 基礎控除 | 本人の合計所得が2500万円以下の場合 | 5万円 | |||
| 同居老親 | 13万円 | ||||||
| 障害者 控除 |
普通 | 1万円 | 控除の種類 | 金額 | |||
| 特別 | 10万円 | 納税者本人の 所得金額 |
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
||
| 同居特別 | 22万円 | ||||||
| ひとり親控除 | 父 | 1万円 | 配偶者 控除 |
一般 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 母 | 5万円 | 老人 | 10万円 | 6万円 |
3万円 |
||
(注)退職所得、山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除差調整額が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。
(3)申告特例控除額
申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に、(1)、(2)で算出される寄附金税額控除額とあわせて控除されます。所得税および復興特別所得税における控除分に相当する額となります。
市民税:((2)で算出される市民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)
県民税:((2)で算出される県民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)
(注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。人的控除差調整額とは、「人的控除ごとに定められた金額」と「所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた金額(0円未満の場合は0円)」の合計額です。
| 課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
| 195万円以下 | 84.895分の5.105 |
| 195万円を超え330万円以下 | 79.79分の10.21 |
| 330万円を超え695万円以下 | 69.58分の20.42 |
| 695万円を超え900万円以下 | 66.517分の23.483 |
| 900万円超 | 56.307分の33.693 |
ただし、支払ったふるさと寄附金(納税)が寄附金税額控除の対象となる上限額(総所得金額等の30%)を超える場合や、(2)で算出した特例控除額が上限額(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%)を超える場合は、申告特例控除額が所得税および復興特別所得税における控除分よりも少なくなることがあります。
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更新日:2026年06月05日