寄附金税額控除について

更新日:2026年06月05日

寄附金税額控除とは

前年中に市民税・県民税の控除対象となる寄附金を支払った場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。

控除対象となる寄附金

市民税・県民税の控除対象となる寄附金は、次のとおりです。

A.都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象)(ふるさと寄附金(納税))

B.都道府県・市区町村への寄附金(特例控除対象以外)(※1)

C.住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金

D.加賀市が条例で指定した団体(※2)への寄附金

E.石川県が条例で指定した団体(※2)への寄附金

・(※1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄附を行った場合は、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。

・(※2)石川県及び加賀市が条例で指定した団体は、下記のファイルをご覧ください。

寄附先一覧(PDFファイル:424.9KB)

寄附金税額控除額の計算方法

(1)、(2)の金額の合計額が寄附金税額控除額となります。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度(注)が適用される場合は、(3)の金額が申告特例控除額とあわせて控除されます。

(注)給与所得者等で確定申告の必要がない方で、かつ寄附先の都道府県及び市区町村が5団体以下の方が寄附金税額控除の適用を受けられる制度です。詳しくは、寄附先の都道府県及び市区町村にお問い合わせください。

(1)寄附金税額控除額(基本控除額)

市民税:(A、B、C、Dの寄附金の合計額(注)-2,000円)×6%

県民税:(A、B、C、Eの寄附金の合計額(注)-2,000円)×4%

(注)総所得金額の30%が限度です。

 

(2)寄附金税額控除額(特例控除額)

特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(納税))を支払った場合に控除されます(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%を上限とします。)。

市民税:(Aの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×5分の3

県民税:(Aの寄附金の合計額ー2,000円)×下表の割合(注)×5分の2

(注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。人的控除差調整額とは、「人的控除ごとに定められた金額」と「所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた金額(0円未満の場合は0円)」の合計額です。

特別控除額の算出に用いる割合
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
0円未満 90%
195万円以下 84.895%
195万円を超え330万円以下 79.79%
330万円を超え695万円以下 69.58%
695万円を超え900万円以下 66.517%
900万円を超え1800万円以下 56.307%
1800万円を超え4000万円以下 49.16%
4000万円超 44.055%

 

人的控除差調整額の表
控除の種類 金額 控除の種類 金額
扶養控除 一般 5万円 寡婦控除 1万円
特定 18万円 勤労学生控除 1万円
老人 10万円 基礎控除 本人の合計所得が2500万円以下の場合 5万円
同居老親 13万円
障害者
控除
普通 1万円 控除の種類 金額
特別 10万円 納税者本人の
所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1000万円以下
同居特別 22万円
ひとり親控除 1万円 配偶者
控除
一般 5万円 4万円 2万円
5万円 老人 10万円 6万円

3万円

(注)退職所得、山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除差調整額が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。

 

(3)申告特例控除額

申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に、(1)、(2)で算出される寄附金税額控除額とあわせて控除されます。所得税および復興特別所得税における控除分に相当する額となります。

 

市民税:((2)で算出される市民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)

県民税:((2)で算出される県民税の特例控除額)×(下表の割合)(注)

 

(注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。人的控除差調整額とは、「人的控除ごとに定められた金額」と「所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた金額(0円未満の場合は0円)」の合計額です。

 

申告特例控除額の算出に用いる割合
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
195万円以下 84.895分の5.105
195万円を超え330万円以下 79.79分の10.21
330万円を超え695万円以下 69.58分の20.42
695万円を超え900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

 

ただし、支払ったふるさと寄附金(納税)が寄附金税額控除の対象となる上限額(総所得金額等の30%)を超える場合や、(2)で算出した特例控除額が上限額(調整控除額を控除した後の所得割額(税額控除前)の20%)を超える場合は、申告特例控除額が所得税および復興特別所得税における控除分よりも少なくなることがあります。

 

 

 

 

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電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

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