公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について(1)

更新日:2021年01月01日

公有地の拡大の推進に関する法律とは?

 良好な都市環境の整備を促進するため、土地の先買い制度が定められています。加賀市内の都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合には、あらかじめ届け出ることが義務付けられており、公共団体が公共用地を取得する機会を設ける法律となっています。

土地の有償譲渡に係る届出が必要なとき(法第4条第1項)

 都市計画区域内の土地で、下記に挙げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合(売買や交換など)には、譲渡しようとする人(土地所有者)は契約の3週間前までに届出が必要となります。

  1. 都市計画施設等(道路、都市公園、河川等)の区域内に所在する土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上(注釈)のものを、有償で譲渡(売買など)しようとする場合
  2. 上記1.を除く都市計画区域内の土地取引で、土地の面積が10,000平方メートル以上(注釈)のものを、有償で譲渡(売買など)しようとする場合

(注釈)加賀市の都市計画区域内における面積用件です。

売買契約の時期について

  1. 届出に対して地方公共団体等から買取希望「無し」の通知があったとき以後。
  2. 届出後3週間を経過しても買取希望の通知がないときは、3週間を経過したとき以後。
  3. 届出に対して地方公共団体等から買取希望「有り」の通知があったときから、3週間以内の協議期間が経過したときか、不成立が明らかになったとき以後。

添付書類について

  1. 位置図(概ね縮尺1/25,000程度の図面)
  2. 案内図(住宅地図等)
  3. 公図(写し)
  4. 登記簿謄本(写し)

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