日本の国旗について

更新日:2023年05月18日

   国や自治体等の公式の行事などで国旗を掲揚する場面をよく目にしますが、日本の国旗である「日章旗」は、古くから慣習法として定着していたものでしたが、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が制定されたことによって、法的根拠として明文化されました。

   国旗は、国歌と並んで、国家の象徴として大切に扱われるべきものであり、上記の法律が制定された当時の総理大臣談話では、「国旗は、国民に掲揚の義務を課すものではないが、国民の間に定着することを通じて、国民のアイデンティティーの証として重要な役割を果たすもの」という考えも示されました。

   以上のような法律や見解を踏まえ、加賀市では、市役所本館前の掲揚台にて国旗を掲揚しております。また、市内の小・中学校では文部科学省から示されている学習指導要領に基づき、入学式などの行事の際にも、国旗を掲揚しております。

   また、「国民の祝日」は「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」により定められています。国民の祝日は、「美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築き上げるため」に定められたもので、「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」とされています。

   そのため、多くの国民の間では旧来からの風習として、国民の祝日にはその日を祝い、感謝し、記念することの表れとして、家々の玄関先に国旗が掲げられてきました。

   様々な行事や祝日にあたって、国旗の大切さや国旗を掲げることの意義などについて、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

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