認可地縁団体証明書の請求について
認可地縁団体名義で不動産登記を行うなど、告示事項に関する証明書 (認可地縁団体証明書) が必要なときは、次のとおり請求してください。
請求方法は、「A 窓口で請求するとき」と「B 郵便等で請求するとき」の2種類があります。
A 窓口で請求するとき
1 請求できる人
どなたでも
2 請求に必要なもの
- 認可地縁団体証明書 交付請求書 (行政まちづくり課の窓口にあるほか、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
- 手数料 (証明書1通あたり300円)
3 請求先
加賀市役所 行政まちづくり課
4 請求取扱時間
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜・祝日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) を除く。
5 証明書のお渡しまでにかかる時間
請求受付後、10分ほどかかります。
請求通数などにより、必要な時間は異なります。
B 郵便等で請求するとき
1 請求できる人
どなたでも
2 請求に必要なもの
- 認可地縁団体証明書 交付請求書 (行政まちづくり課の窓口にあるほか、下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
- 手数料と同額分の定額小為替 (証明書1通あたり300円)
- 証明書の送付先を記載した返信用封筒
- 返信用切手
注意事項
- 郵便または信書便で請求することができます。ファックス、電子メールなどそのほかの方法では請求できません。
- おつりが出ないようにお願いします。
- 定額小為替は、郵便局で購入してください。
- 定額小為替には、何も記載しないでください。
- 定額小為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が1か月以上あるものを送付してください。
- 定額小為替の代わりに現金で手数料を納めることもできますが、その場合は必ず現金書留で送付してください。
- 証明書は、原則として郵便で送付します。郵便料金は、郵便物の大きさや重さなどにより異なります。
証明書1通を定形郵便物として送付する場合、必要な返信用切手の金額の目安は84円です。
なお、郵便料金が不足する場合は、「不足料金受取人払 (着払い)」により送付します。 - 速達を希望する場合は、返信用封筒に速達の表示をし、速達料金分の返信用切手を同封してください。
- 便せんなどを請求書として利用することもできますが、その場合は次の1.から10.までの事項を記載してください。
- 請求書の宛先 (加賀市長 宛)
- 認可地縁団体証明書を請求する旨 (例:認可地縁団体証明書を請求します。)
- 請求年月日
- 認可地縁団体の名称
- 認可地縁団体の事務所の所在地
- 請求通数
- 請求者の氏名 (署名または記名押印 (シャチハタ不可))
- 請求者の住所・郵便番号
- 請求者の電話番号 (日中連絡できる番号)
- 証明書の送付先の住所・郵便番号・宛名 (証明書の送付先を請求者の住所以外に指定する場合に記載)
3 請求先
〒922-8622 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
加賀市役所 行政まちづくり課 宛
4 証明書の発送までにかかる時間
請求受付後、当日を含めて3業務日 (休業日を除いて3日) 以内に発送します。
手数料未納など、請求内容に不備がある場合は、この限りではありません。
5 証明書の送付先
請求者の住所または指定の送付先
その他
- 認可地縁団体証明書は、市が法人認可の告示をした日から交付できます。
- 加賀市以外で認可された団体に関する証明書については、認可市区町村に確認してください。
- 認可地縁団体証明書の有効期間は、市では定めていませんので、提出先に確認してください。
関連ファイル
【様式・記載例】交付請求書(認可地縁団体証明書) (Excelファイル: 19.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2021年06月14日