不在者投票制度について

更新日:2023年03月28日

不在者投票

選挙期日(投票日)に投票所に行けない人は、期日前投票のほか、次のとおり、不在者投票ができます。

 

※新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の特例郵便等投票については、「特例郵便投票について」をご覧ください。

出張・旅行などで滞在している市区町村での不在者投票

仕事や旅行などで加賀市以外の市区町村に滞在している人は、滞在(居住)先の市区町村で不在者投票ができます。

投票の手順

  1. 投票用紙等を請求するために、まず、「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入して、郵便等により加賀市選挙管理委員会に提出してください。
  2. 加賀市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が郵送されます。
  3. 交付を受けた投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちいただき、職員の説明に従い、その場で投票してください。
不在者投票についての流れ
  • 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
  • 郵便にかかる日数の関係上、投票用紙等の請求は、早めにお願いします。
  • 不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。
    開封すると、不在者投票ができなくなります。
  • 滞在先の市区町村選挙管理委員会が指定する場所以外の場所(自宅等)では、絶対に投票用紙に記入しないでください。
  • 不在者投票ができる時間・場所については、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票用紙等の請求は、公示又は告示前でもできますが、投票用紙等の郵送については、公示日又は告示日の2日前以後となります。

入院・入所中の病院や老人ホームでの不在者投票

都道府県から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院又は入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
投票日など詳しくは、指定施設にお問い合わせください。

身体に重度の障がい等がある人の郵便等による不在者投票

身体の障がいや疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便又は信書便を利用して投票を行う制度です。 この制度によって投票を希望される場合は、あらかじめ申請手続きが必要となります。

郵便等による不在者投票のできる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けている人で、手帳等の記載が次の表のいずれかに該当する人です。

不在者投票のできる人

ただし、自分の氏名や候補者名を自署することができることが条件となります。
上肢又は視覚の障害により自署ができない人は、代理記載の制度を利用できる場合があります。
(このページの末尾を参照してください。)

あらかじめする申請手続き

できるだけ早めに、この申請手続きをしてください。

郵便等による不在者投票を行うには、加賀市選挙管理委員会が発行する【郵便等投票証明書】が必要です。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に所要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」を添付して、加賀市選挙管理委員会あて提出してください。
    「郵便等投票証明書交付申請書」の氏名欄には、本人の署名が必要です。
  2. 加賀市選挙管理委員会から【郵便等投票証明書】が郵送されます。
申請手続きの流れ

投票の手続

  1. 選挙が行われる場合、投票日の4日前まで(必着)に本人が署名した投票用紙請求書に【郵便等投票証明書】を添付して、加賀市選挙管理委員会に請求してください。
  2. 加賀市選挙管理委員会から投票用紙や投票用紙を入れる封筒等を郵送します。
  3. 自宅などの現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、内封筒に入れ、さらに外封筒に入れた後、その表面に本人が署名し、これらを返送用封筒に入れて、加賀市選挙管理委員会まで郵送してください。
投票の手続きの流れ
  • 投票の記載及び加賀市選挙管理委員会から送付した外封筒の氏名欄は、必ず本人が署名してください。
  • 投票用紙等記載後、投票日までに到着するよう、直ちに郵送してください。

郵便等による不在者投票制度で代理記載制度を利用できる人

前述の[郵便等による不在者投票のできる人]の条件を満たし、さらに自ら投票の記載をすることができない人で、手帳等の記載が次の内容に該当する人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度を利用できる人

詳しくは加賀市選挙管理委員会にお問い合わせください

関連ファイル

宣誓書・請求書

1.上の「宣誓書・請求書」に必要事項をご記入ください。なお、投票用紙等は、郵便等で交付することになりますので、送付先は方書、アパートの号室等まで正確に記入してください。

また、連絡先電話番号を必ず記入してください。(携帯電話でも結構です。)

 

2.記入を終えた「宣誓書・請求書」を、加賀市選挙管理委員会へ直接又は郵便等で提出してください。請求が受理されましたら、選挙人名簿を確認したうえで、ご記入された送付先に投票用紙等を送付します。

 

3.送付された投票用紙等で滞在先の最寄りの市区町村の選挙管理委員会において不在者投票を行って下さい投票後の投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会が郵便等により加賀市選挙管理委員会へと返送しますが、投票日までに加賀市選挙管理委員会に届かない場合は、「無効」となります。

そのため、郵便事情等を十分に考慮して、お早めに手続を行っていただきますようお願い申し上げます。

石川県内の指定施設

この記事に関するお問い合わせ先

加賀市選挙管理委員会(行政まちづくり課)

電話番号:0761-72-7801 ファクス番号:0761-72-4640

メールフォームによるお問い合わせ

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