選挙人名簿について
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿とは?
選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するなど、選挙人の範囲を確定しておくための公簿です。
この名簿は、住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて選挙権のある人を登録します。
この名簿に登録されていないと投票できません。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われます。(定時登録)
また、選挙が行われる場合にも登録が行われます。(選挙時登録)
被登録資格
加賀市の選挙人名簿に登録されるのは、登録の基準日において加賀市に住所のある年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、加賀市の住民基本台帳に記録されている人です。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、以下の事項に当てはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4か月を経過したとき。
- 登録の際に登録されるべき者でなかったときは、直ちに抹消します。
選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
加賀市の有権者数
男 |
24,900人 |
---|---|
女 |
27,929人 |
合計 |
52,829人 |
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更新日:2024年12月05日