特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の道路交通法改正について
道路交通法改正により、令和5年7月1日以降は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が新たなルールで走行できるようになりました。
特定小型原動機付自転車とは
以下の基準を全て満たすものをいいます。
・車体の大きさは長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度が出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること 等
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
・16歳未満は運転できません
・ヘルメットの着用が努力義務です
・スマートフォン等を操作しながらの運転は禁止です
・原則的に車道を通行しなければならず、右側通行をしてはいけません
・飲酒運転は禁止されています
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共催への加入が義務付けられています
・二人乗りは禁止です
・前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行をしている時は、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。また、これらの車両の間を縫って前に出たりしてはいけません
その他、詳しくは、下記警察庁ホームページをご確認下さい
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html
ナンバープレートの手続き等に関して
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更新日:2023年07月03日