自転車の交通違反に「青切符」制度が始まります

更新日:2026年03月05日

令和8年(2026年)4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

自転車は道路交通法上「軽車両」であり、自動車と同様に交通ルールを守る必要があります。事故防止のため、交通ルールの遵守と安全運転を心がけましょう。

交通反則通告制度(青切符)の概要

交通反則通告制度(青切符)
項目 内容
施行日 令和8年4月1日
対象 16歳以上の自転車利用者
制度内容 一定の交通違反に対して反則金を納付する制度
違反の種類 約113種類

※16歳未満の違反者は、原則として指導・警告の対象となります。

主な交通違反と反則金(例)

違反行為・反則金一覧
違反行為 反則金
携帯電話使用等(ながらスマホ) 12,000円
踏切への立入り 7,000円
信号無視 6,000円
右側通行(逆走) 6,000円
一時不停止 5,000円
イヤホン使用など安全運転義務違反 5,000円
無灯火 5,000円
傘差し運転 5,000円
ブレーキ不良 5,000円
二人乗り 3,000円
並進(並んで走行) 3,000円

※このほか多数の違反が対象となります。

青切符を受けた場合の流れ

  1. 警察官から「交通反則告知書(青切符)」と納付書が交付されます
  2. 指定された期限までに金融機関等で反則金を納付します
  3. 反則金を納付すると刑事手続きには移行せず、手続きが終了します

※納付しない場合は、刑事手続きに移行することがあります。

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