加賀市国土強靭化地域計画の策定について
我が国は、東日本大震災において、未曽有の大災害を経験しました。この教訓を踏まえ、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号。以下「基本法」という。)」が制定されました。
基本法第13条において、「都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる」とされています。
基本法制定以降も、地震や台風、集中豪雨による土砂災害や河川の氾濫といった甚大な自然災害が多発するとともに、これまでに建設された公共インフラの老朽化も顕在化してきていることから、令和3年4月に基本法に則り、本市の強靱化に関する取り組みの方向性を示す指針として加賀市国土強靭化地域計画を策定しました。
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更新日:2021年04月29日