防災行政無線戸別受信機について

更新日:2022年01月06日

防災行政無線(戸別受信機)とは

住民宅各戸に設置し、災害時や国民保護事案の発生時にサイレンまたはチャイム音とともに音声による放送をすることで危険を知らせるものです。

市から発信する緊急放送等のほか、各町内会から発信される放送も受信することができます。

 

戸別受信機

 

取扱説明書(PDFファイル:596KB)

取扱説明書簡易版(英語版)(PDFファイル:726.9KB)

取扱説明書簡易版(中国語版)(PDFファイル:661.4KB)

取扱説明書簡易版(ベトナム語版)(PDFファイル:1.1MB)

戸別受信機の貸与基準

次の貸与基準を満たす世帯に対し、1世帯当たり1台貸与いたします。

貸与は無料ですので、災害などの緊急事態からご自身やご家族を守るため、また円滑な町内活動の推進のために重要なものですから、是非お申し込みください。

 

1.設置を希望する建物が既に戸別受信機が整備されている町にある。

2.人が住んでいる建物である(持家、借家、人が住んでいる施設(高齢者施設等))。

3.2世帯住宅の場合、住んでいる建物が物理的に分かれている。

(2棟建っていても廊下で繋がっている場合1棟とみなし、1台の貸与となります。)

 

貸与の手順

次の手順で戸別受信機を貸与いたします。

 

1.危機対策課まで貸与申請書を提出ください。

貸与申請書(持ち家用(Wordファイル:43.5KB)

貸与申請書(借家用)(Wordファイル:46KB)

 

2.申請書に基づき、貸与する機器の準備が整いましたら、連絡を差し上げます。
 

3.市から申請者に貸与いたします。

機器を受領された後、受領書を提出していただきます。

受領書(Wordファイル:43KB)

 

引っ越しされる場合

1 市外へ引っ越しされる場合

返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。

戸別受信機返還届出書(Wordファイル:32.5KB)

 

2 市内の戸別受信機未整備の町に引っ越しされる場合

返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。

戸別受信機返還届出書(Wordファイル:32.5KB)

 

3 市内の戸別受信機整備済みの町に引っ越しされる場合

移設届を記入の上、危機対策課まで戸別受信機をお持ちください。

戸別受信機を引っ越し先の町内会の情報に書換完了後、ご連絡いたします。

戸別受信機移設届出書(Wordファイル:32KB)

借受者が亡くなられた場合

1 借受者の住家に他のご家族が継続して住まわれる場合

名義承継届の提出が必要になります。

借受者名義承継変更届出書(Wordファイル:32.5KB)

 

2 借受者の住家に誰も住まわれなくなる場合

返還届を記入の上、戸別受信機を危機対策課まで必ず返還してください。

戸別受信機返還届出書(Wordファイル:32.5KB)

故障した場合

加賀市危機対策課までご連絡ください。

よくある質問

Q.前まで放送が入っていたが、最近放送が入らないことがあるのですが

A 電波は、一時的に季節的な要因や建築物等の電波障害などにより、電波受信状況が変動する場合があります。次の点を確認してください。

・本体のロッドアンテナが伸びているか確認してください。

・近くに大型テレビ、冷蔵庫、電子レンジ等を置いた場合、機器からの影響がでる場合があるので、それから離してみてください。また、窓際などに移動させると改善する場合があります。

市では、毎月第1日曜日の18時から夕焼け小焼けを放送しておりますので、放送が流れるかどうかの確認手段としてご活用ください。

既存の設置場所で放送が流れない場合は、設置場所を移動する等の対応をお願いいたします。

それでも改善しない場合は、外部アンテナの設置(市費用負担)の必要がありますので、危機対策課までご連絡ください。

その他

電子申請による手続きはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

危機対策課

電話番号:0761-72-7891 ファクス番号:0761-72-4640

メールフォームによるお問い合わせ

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