要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2025年04月30日

要配慮者利用施設避難確保計画の作成等について

平成29年6月の水防法、土砂災害防止法の改正により、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた避難確保計画の作成と市長への報告及び避難訓練の実施が義務付けられています。
また、令和3年7月の水防法、土砂災害防止法の改正において、要配慮者利用施設の所有者等の実施義務とされている避難訓練について、市長への訓練結果の報告が義務付けられました。
対象となる要配慮者利用施設の所有者または管理者の皆様は、避難確保計画及び訓練実施結果報告書の提出をお願します。

 

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用について(PDFファイル:1.7MB)

避難確保計画作成のためのひな形

避難確保計画作成のための手引き・ガイドライン

訓練実施後に作成する訓練実施結果報告書

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危機対策課

電話番号:0761-72-7891 ファクス番号:0761-72-4640

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