避難情報の警戒レベルが改定されました
令和3年5月20日から、避難情報のガイドラインが見直され、避難情報が変わります。
令和元年台風第19 号(令和元年東日本台風)では、1 都12 県309 市区町村に大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において142 箇所が決壊する等、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。
これら豪雨においても、避難をしなかった、避難が遅れたことによる被災や、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災、また高齢者等の被災が多く、いまだ住民の「自らの命は自らが守る」意識が十分であるとは言えず、また、警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったという意見がある一方で、避難勧告で避難しない人が多い中で、警戒レベル4の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置づけられわかりにくいとの課題も顕在化しました。
このため、災害対策基本法が改正され、警戒レベル4の避難勧告と避難指示については「避難指示」に一本化し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することとするとともに、警戒レベル5を「緊急安全確保」とし、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難情報が改善されました。
詳細は下表をご覧ください。
適時適切な避難を行うために、家族や地域で確認しましょう。
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更新日:2022年01月06日