犯罪被害者等見舞金の支給について
加賀市では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和元年10月1日から「犯罪被害者等見舞金」支給を制度を設けました。
見舞金の支給対象
令和元年10月1日以降に日本国内で発生した犯罪により
- 死亡した市民の遺族
- 全治1ヵ月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った市民
(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本市に住民登録があった場合に限ります。)
犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。
見舞金の額
- 遺族見舞金…30万円
- 傷害見舞金…10万円
加賀市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 186.8KB)
詳しくは危機対策課までお問い合わせください。
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更新日:2024年03月25日