小型特殊自動車(農耕作業用など)はナンバープレートの取得が必要です

更新日:2025年01月28日

乗用設備を備えた小型特殊自動車( 農耕用トラクタ、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)や、農耕トラクタにけん引されるけん引式農作業機は『公道走行の有無に関わらず、所有していること』で、申告とナンバープレートを取り付けることが法律で義務付けられています。

新しく取得または現在所有している車両で、ナンバープレートがついていない場合は、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

 

※ その年の4月1日時点で小型特殊自動車を所有している場合に、軽自動車税(種別割)が課税されます。

※小型特殊自動車の要件を1つでも超えると大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

小型特殊自動車

農耕作業用(年税額 2,400円) 

農耕作業用
対象車両 要件 長さ 高さ 最高速度
農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、田植え機、コンバインなど 乗用設備を備えているもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満

トレーラータイプの農作業機 (マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車))など

農耕トラクタのみにけん引されるもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満

 

その他のもの(年税額 5,900円)

その他のもの
対象車両 要件 長さ 高さ 最高速度
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラーなど 乗用設備を備えているもの 4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 時速15キロメートル以下

 

登録、廃車等の手続き

軽自動車等の登録と廃車につきましては、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課

電話番号:0761-72-7814 ファクス番号:0761-72-7990

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