小型特殊自動車(農耕作業用など)はナンバープレートの取得が必要です
乗用設備を備えた小型特殊自動車( 農耕用トラクタ、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)や、農耕トラクタにけん引されるけん引式農作業機は『公道走行の有無に関わらず、所有していること』で、申告とナンバープレートを取り付けることが法律で義務付けられています。
新しく取得または現在所有している車両で、ナンバープレートがついていない場合は、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※ その年の4月1日時点で小型特殊自動車を所有している場合に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
※小型特殊自動車の要件を1つでも超えると大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
小型特殊自動車
農耕作業用(年税額 2,400円)
対象車両 | 要件 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 |
農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、田植え機、コンバインなど | 乗用設備を備えているもの | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 時速35キロメートル未満 |
トレーラータイプの農作業機 (マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車))など |
農耕トラクタのみにけん引されるもの | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 時速35キロメートル未満 |
その他のもの(年税額 5,900円)
対象車両 | 要件 | 長さ | 幅 | 高さ | 最高速度 |
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラーなど | 乗用設備を備えているもの | 4.7メートル以下 | 1.7メートル以下 | 2.8メートル以下 | 時速15キロメートル以下 |
登録、廃車等の手続き
軽自動車等の登録と廃車につきましては、以下のリンクをご確認ください。
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更新日:2025年01月28日