令和7年度から都市計画税の税率を改定します
都市計画税は、道路、上下水道、公園などの住環境を整備するために課税される目的税で、それら以外の目的には使用することができないものです。この税につきまして、これからも引き続き住みよい住環境を整備していくために、令和7年度から税率を改定いたします。ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。
なお、都市計画税は土地や建物に課税されるもので、固定資産税と一緒に納付いただいています。
改定後の税率 0.3%(令和6年度までは0.2%)
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更新日:2025年01月31日