住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われた住宅(専用住宅及び併用住宅)は申告により、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部について、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分について、次の期間、固定資産税の1/2の額が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、2/3の額が減額されます。都市計画税は対象となりません。
減額の期間
工事完了時期 |
減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日~平成21年12月31日 |
3年間 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
2年間 |
平成25年1月1日~令和8年3月31日 |
1年間 |
要件
次のすべてに該当する住宅であること。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居宅部分が1/2未満の家屋および賃貸住宅を除く。)
- 耐震改修に要した費用が50万円を超えるもの
対象となる家屋が既に同軽減措置の適用を受けたことがある場合には適用されません。また、バリアフリー改修および省エネルギー改修をおこなった住宅に対する軽減措置と併用しての適用は受けられません。
申告の期限
改修工事が完了した日から3ヵ月以内にご提出ください。
提出先
加賀市役所 税料金課 固定資産税グループ
電話番号 0761-72-7816(直通)
必要な書類
- 『固定資産税(耐震改修)減額申告書』
- 改修工事に要した費用を証する書類(改修工事費用の領収書等)
- 改修工事の内容が確認できる書類(改修後の写真および工事明細書等)
- 耐震基準に適合することを証する証明書(地方公共団体または建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したもの)
- 認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
関連ファイル
固定資産税(耐震改修)減額申告書 (PDFファイル: 119.5KB)
工事完了日が平成29年3月31日以前の場合は、「固定資産税減額証明書」が平成29年4月1日以降の場合は、「住宅耐震改修証明書」(地方公共団体が発行)または「増改築等工事証明書」(地方公共団体以外の者が発行)が必要になります。
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更新日:2022年04月01日