固定資産税・都市計画税のあらまし
固定資産税のかかる方
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内に土地・家屋・償却資産(事業をおこなう場合に使用する機械、器具、備品など)を所有している方。
年の途中で売買等により所有者の変更があった場合や、家屋が取り壊されても1月1日現在の状態で課税されますので、その年度は固定資産税をお支払いいただくことになります。
申告
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただきます。
都市計画税のかかる方
毎年1月1日(賦課期日)現在で、市内の都市計画区域内に土地・家屋を所有している方。
固定資産税と一緒に納めていただきます。
税率
- 固定資産税 1.4%
- 都市計画税 0.2%(令和7年度から0.3%)
免税点
市内にある土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
納期
- 第1期 5月末日
- 第2期 7月末日
- 第3期 11月末日
- 第4期 2月末日
住宅用地の特例
住宅・アパートが建てられている土地については、課税標準額が減額される特例措置があります。
小規模住宅用地〔200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)〕
- 固定資産税…6分の1
- 都市計画税…3分の1
その他の住宅用地〔小規模住宅用地以外の住宅用地〕
- 固定資産税…3分の1
- 都市計画税…3分の2
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更新日:2025年03月14日